カリフォルニア州eWaste法
This article applies to selling in: アメリカ合衆国

カリフォルニア州eWaste法

カリフォルニア州は、2004年に廃電気電子機器リサイクル法(「eWaste法」)と呼ばれる法律を可決しました。この法律により、2004年12月31日以降、小売業者は、カリフォルニア州の消費者に販売した各「対象電子機器」(一般に、4インチ以上のスクリーンを含んだビデオディスプレイ機器)に対して、カリフォルニア州に手数料を支払う必要があります。この日以降にこれらの種類の商品をカリフォルニア州の消費者に販売する場合、eWaste法の条項に従い、購入者から該当する手数料を回収するか、販売者が消費者に代わって手数料を支払う旨を領収書に明記する必要があります。

現在、Amazonには、eWaste法に基づき、手数料を別途請求および徴収する機能はありません。eWaste法への準拠を促進するため、Amazonでは、2005年1月1日以降、注文確認メールの各文言(Amazonが定め、変更できる特定の文言)に、出品者が消費者に代わってeWaste法に基づき手数料を支払うこと選択した旨を記載します。Amazonは、上記のメッセージをより具体的に記述する権利を留保します。Amazonでは、今後、条件を満たす出品者がeWaste法により要求される手数料を個別に請求し、回収できる機能を導入する可能性があります。Amazonがこれを行うことを選択し、条件を満たしている出品者であると判断した場合、Amazonは出品者に連絡し、機能が利用可能になる日時および、その使用にあたり適用される利用規約をお知らせします。

Amazonは、上記のメッセージがeWaste法に準拠するのに十分であることを表明および保証しません(特に、注文確認メールが、販売時に消費者に提供される領収書としてeWaste法に準拠しているかどうかに関して、表明および保証しません)。また、この記載された文言は、法的な助言として解釈するものではなく、法的な助言として信頼することはできません。eWaste法およびその他の適用されるすべての法律および規制を遵守することについては、出品者が全責任を負うこととします。この責任には、出品者が購入者に提供する必要のある通知を決定すること、カリフォルニア州に支払うべき手数料の金額を決定すること、および当該当局に手数料を納付することが含まれますが、これらに限定されません。カリフォルニア統合廃棄物管理委員会がこの法律を施行する責任を負います。この新しい法律については、廃電気電子機器リサイクル法(2003年度)のウェブサイトをご覧ください。

Amazonは、カリフォルニア州eWaste法の対象となる商品を購入した購入者に以下のメッセージを送信します。

サードパーティから購入され、この注文に含まれる商品は、カリフォルニア州の電子廃棄リサイクル法(eWaste法)の対象となりえます。この注文の商品がカリフォルニア州に出荷され、その法律の対象となる限り、その商品のサードパーティの出品者は、出品者に代わってその法律で義務付けられる手数料を支払うことを選択します。

Amazonは、同メッセージを、出品者の注文確認に印字します。サードパーティの小売パートナーの場合、Amazonは出荷通知にこの文言を印字します。

Top