VATとは、欧州連合内で物品やサービスの付加価値に対して課される消費税です。VATは、欧州共同体内で使用または消費するために購入および販売される物品とサービスに課せられます。したがって、輸出のために販売される物品や、海外の購入者に販売されるサービスは、通常はVATの対象外です。欧州連合(EU)内への輸入は課税されます。
VAT(付加価値税):
詳細については、付加価値税(VAT)をご覧ください。
VAT業者として登録すると、VAT番号が付与され、請求書上に購入者から回収するVATを表示する必要があります。この方法では、購入者がVAT登録業者であれば次にいくら減額でき、最終製品で支払う必要のある税金がいくらなのかがわかります。
EUの法律で要求される標準VATの税率が最低15%で、軽減率が最低5%の場合、実際に適用される税率は加盟国によっておよび特定の商品タイプによって異なります。また、特定の地域で別の規則を維持している加盟国もあります。
特定の加盟国の特定の商品に関する現在のVAT税率の情報源として最も信頼できるのは、その国のVAT税務当局です。
EU内で商品を出品したり、EU加盟国から別の加盟国に出品したりする場合は、税率が国ごとに異なる点に注意する必要があります。出品者が商品を自社でEUのある国から別の国に輸送する場合、またはFBAを利用して商品が保管されていたフルフィルメントセンターから別の国に輸送する場合も、VATの対象トランザクションとして取り扱われることがあります。 出品者は適用されるすべてのVAT納税義務を果たす責任を負っています。これには、Amazonマーケットプレイスウェブサイトの場所、出品者が商品を配送または納品する国、または他のすべての国でのVAT義務が含まれます。
欧州連合内に出品者の商品を輸入する場合は、商品がヨーロッパに入った時点、および商品の納品先の国に商品が入った時点でVATの支払い義務が発生する可能性があります。 通常、申告者はVATを輸入元の加盟国で支払うことができます。輸入VATを商品の価格に含めるか、また仕入先が関連する税務当局への支払いを行うことで支払い義務を解除するかについて、出品者が仕入先と調整を行わない限り、出品者が商品の配送時に輸入VATを支払う責任を負うことになります。
出品者の会社にEUの拠点がなく、EU以外の国から直接EU国の購入者に商品を出荷する場合、または商品をヨーロッパのフルフィルメントセンターに納品する場合は、出品者ご自身の税理士に相談し、輸入およびVAT納税に関連する出品者の義務について査定してください。
EU域外の購入者に輸出するために販売される商品は、欧州付加価値税(EU VAT)の課税対象にはなりませんが、現地のVAT規則が適用される場合があります。
詳しくは、欧州委員会のウェブサイトをご覧ください。
EUで商品を販売する場合、VATを課税する必要があります。VAT登録番号を申請し、VAT還付申告書を提出し、購入者から回収したVATを税務当局に支払う必要があります。
EUのほとんどの国では、登録する国の税務当局のウェブサイトでオンライン登録できます。ほとんどのウェブサイトでは英語でVAT情報を提供しています。通常、このようなウェブサイトには登録用のオンラインフォームか、ダウンロードして記入し郵送するためのPDFフォームが用意されています。オンライン登録をする手段がない場合は、VAT番号を登録するにはどこに行けばよいかを知ることができます。VAT番号の申請を送信した後、送られてきたフォームに署名して、普通郵便で返送することもできます。
VATの登録により、レポートの提出やVAT請求書の発行など、多くの関連する法令遵守要件が発生します。
VAT登録は、出品者の売り上げの水準と在庫を保管する場所に基づいている必要があります。出品者の個別の出品設定に基づくVAT登録要件については、出品者ご自身の税理士に相談してください。
EUに保管している出品者の在庫から購入者に商品を販売する場合は、商品の出荷元の国でVAT還付申告書を提出する必要があり、商品の出荷先の国でもVAT還付申告書を提出する必要があります(「遠隔販売」と呼ばれるしきい値を超える場合)。
遠隔販売は、出品者があるEU国から別のEU国の購入者に商品を販売する場合を指します。通常これらの購入者は、VATの対象となる何らかの商業活動を行わない個人です。
「遠隔販売しきい値」は、EUの各国で規定されているユーロの値です。出品者がある国から別の国に出荷した商品の売り上げがその国のしきい値より大きい場合は、その国でVATの登録をする必要があります。出品者は、その国でレポートを提出し、VATを回収し、VATを支払う責任があります。
遠隔販売しきい値はEU全体での出品者の売り上げの総合計ではありません。EUの国ごとに遠隔販売しきい値があり、これらのしきい値は国ごとに異なります。出品を希望する国の税務当局に相談して、遠隔販売しきい値を確認してください。
多くのEU国で、購入者はVAT請求書が発行されるものと考えています。購入者の住む国のVAT法で、出品者がVAT請求書を提供することを求める場合がありますが、購入者は通常それ以上の内容を期待しています。たとえばドイツやイタリアでは、多くの購入者が高額商品には請求書が付随するものと考えています。
ヨーロッパ | Taxation and Customs Union(税制・関税同盟) | 英語 |
イギリス | Imports and purchases from abroad: paying and reclaiming VAT(輸入および海外からの購入:VATの支払いと返還要求) | 英語 |
ドイツ | Federal Ministry of Finance(連邦財務省) | 英語 |
フランス | Foreign companies: Your tax obligations in France(外国の会社:フランスでの納税義務) | 英語 |
イタリア | Agenzia Entrate | イタリア語 |
スペイン | Agencia Tributaria | スペイン語 |
商品を欧州連合(EU)に輸入する場合、EUの関税法に加えて、輸入国となるEU加盟国に適用される法律および規則に従う必要があります。出品者がAmazon EU S.à r.l.またはAmazonのその他の子会社や関連会社の名義(「Amazon」と見なされる名義および「Amazonの名義」と見なされる会社名)で商品を輸入すること、または輸送書類のいずれかの部分にAmazonと記入することは許可されていませんのでご注意ください。上記に違反している場合、納品を運搬する配送業者または運送会社の判断により、納品が出品者の負担で返送、放棄、または廃棄されることがあります。
輸入規制はEU内でも国によって異なる場合があり、出品者が選択する配送サービスによっても異なります。そのため、輸入手続きを代行し、適用されるあらゆる要件を出品者が理解できるようにサポートしてくれる、通関業者や運送会社などの物流業者の利用を十分検討してください。
出品者の商品が出品者の拠点、メーカー、または販売業者から出荷可能になると、荷送人はコマーシャルインボイスを作成します。通関手続きが遅れないようにするには、コマーシャルインボイスが正確であることが肝要です。商品をEU加盟国に輸入する場合、コマーシャルインボイスには以下の情報を記入する必要があります。
「配送先/出荷先」欄の例 | 「登録輸入者」欄の例 |
---|---|
[出品者の正式名称] c/o FBA 1401 Rue du Champ Rouge 45770 Saran, France |
[出品者の正式名称]または[出品者の代理となる会社の正式名称] 1234 Rue de Lyon 9876 Paris, France EORI: XY123456789 VAT ID: YX87654321 |
住所が異なっている点に注意してください。「配送先」住所には、Amazonフルフィルメントセンターの住所が記入されています。また、「登録輸入者」住所には、出品者または出品者の代理となる会社の登録済みの住所が記入されています。
さらに情報が必要な場合もあります。これらの要件は変更になることがあります。出品者には輸入要件を把握し、従う義務があります。
商品の種類によっては、輸入に際してさらに許可証や免許が必要になる場合があります。こうした書類には、適合宣言書、テストレポート、革製品に関する許可証などがあります。
物流業者や通関業者に確認して、納品先となるEU加盟国に輸入する際に必要となる書類が必ずすべて揃っているようにしてください。
Amazonフルフィルメントセンターでは、フルフィルメントセンターに配送できるパレットの大きさやトラックの種類など、受け付ける納品の要件を設けています。 これらの要件および成功事例に注意を払い、フルフィルメントセンターへの納品や購入者の手元への納品に遅れが生じないようにしてください。
China Post、Royal Mail、Parcelforce、Deutsche Postなどの郵便サービスを利用してAmazonフルフィルメントセンターに納品することは、おすすめしません。郵便サービスの登録輸入者の納品要件が、運送会社や宅配業者の納品要件と異なる場合があるためです。郵便サービスを利用して商品を発送すると、Amazonフルフィルメントセンター宛てにIOR(登録輸入者)として納品できない場合があります。配送オプションとして郵便サービスを検討している場合、輸入国内の輸入代行者の住所に商品を出荷し、その後Amazonフルフィルメントセンター宛てに商品を転送することを検討してください。発送前に、出品者の会社または輸入代行者が登録輸入者になれるかどうか郵便サービスに確認してください。
出品者は、EU域内での商品の出品、またはEU加盟国間での出品商品の販売に必要なすべての知的所有権(特許、商標、著作権など)を必ず取得するようにしてください。出品者が特定のEU加盟国で商品を出品するときに、知的所有権を侵害しないためにブランド所有者の許可を得る必要がある場合があります(知的財産に対する出品者のライセンスが特定の国でのみ有効であるようなケース)。特に、出品商品が偽造品や違法な並行輸入品であってはなりません。
出品者の知的所有権が特定の国でのみ有効な場合もあるため、知的所有権を管理している法律を、商品を出品しようとしている国ごとに調査する必要があります。
さらに、出品者自身の知的所有権をEUにおいて保護することもできます。
イギリス | Intellectual Property Office(知的財産庁) | 英語 |
ドイツ | GRUR | ドイツ語 |
German Patent and Trade Mark Office(ドイツ特許商標庁) | 英語 | |
フランス | INPI | フランス語 |
イタリア | Ufficio Italiano Brevetti e Marchi | イタリア語 |
スペイン | Propiedad Intelectual | スペイン語 |
知的所有権の所有者(特に、商標所有者、著作権所有者、およびそのライセンス保有者)は、出品者が欧州経済地域(EEA)以外から商品を仕入れた場合、出品者のEEA内でのその商品の輸入または出品を禁止する場合があります。
この禁止は、権利所有者が同じ商品タイプをEEA内で販売している、していないにかかわらず、権利所有者がEEA内で知的所有権を保持している限り適用されます。このため、たとえばEEA以外の地域から仕入れたブランド商品やメディア商品をAmazonのEUマーケットプレイスに出品する場合は、このような並行輸入を権利所有者に禁止されないよう、専門家の法的な助言を求めてください。それ以外の場合、権利所有者が知的財産の違反としてAmazonのEUマーケットプレイスに出品者の出品の停止を求める場合があります。知的財産権の違反が繰り返されると、Amazonでの出品権限の継続にも影響が及びます。
EEA以外の地域から仕入れた並行輸入品のEEA内での販売は、権利所有者の同意を得ていても、EEA外の商品が少しでもEEA版と異なる場合(たとえば、パッケージ、保証内容、商品バリエーション)は、顧客満足度に影響を及ぼす可能性があります。購入者からの低い評価を避けるために、商品を適切に説明してください。
詳しくは、以下をご確認ください。 国外へ出品する場合の注意事項
「CE」マークは、多くの商品(低電圧機器、医療機器、おもちゃ、個人用保護具など)において必須の適合マークです。メーカーは、「CE」マークを貼付することにより、商品が適切な欧州指針の要件に準拠していることを宣言しています。
EUにはほかにもたくさんのマークやラベルがあり(たとえば、繊維製品、食品と接触する商品、リサイクル商品など)、それらを出品者が商品またはパッケージに表示しなくてはならない場合があります。商品ラベルの貼付にあたっては、多くの場合、商品を出品するヨーロッパの加盟国の言語にすることが求められます。
EU | EU Standards and CE Marking(EU標準とCEマーク) | 英語 |
CE Conformity Marking(CE適合マーク) | 英語 | |
Marketing of products - CE conformity marking(製品のマーケティング - CE適合マーク) | 英語 | |
イギリス | European Commission Product Directives(欧州委員会製造物指令) | 英語 |
ドイツ | IXPOS: The German Business Portal(IXPOS:ドイツ商業ポータル) | 英語 |
フランス | Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes | フランス語 |
イタリア | CE Marking(CEマーク) | イタリア語 |
スペイン | Marcado-CE | スペイン語 |
REACHは化学品およびその安全使用に関するヨーロッパの規則です。この規則は、化学物質の登録、評価、認可、制限を扱います。製造者および輸入者がREACH規則に基づいて行う必要のあることの1つは、自分たちの商品である化学物質の特性について一定の情報を収集し、欧州化学機関(ECHA、European Chemicals Agency)によって運用されている中央データベースにその情報を登録することです。
出品者の商品には、REACHに加えて「物質及び混合物の分類、ラベル、包装に関する規則」(CLP規則)が適用されることがあります。CLP規則には、化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)と呼ばれる、国連レベルで承認された分類基準とラベルの貼付規則が組み込まれています。GHSは、同じ危険物には全世界で同じ方法で記述されるラベルが貼り付けられるべきである、という指針に基づいています。
ヨーロッパ | Chemicals are everywhere(化学物質はどこにでもある) | 英語 |
European Chemicals Agency(欧州化学機関) | 英語 | |
ドイツ | German REACH-CLP Helpdesk(ドイツREACH/CLPヘルプデスク) | 英語 |
Chemikalien | ドイツ語 | |
フランス | REACH: Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie | フランス語 |
イタリア | REACH: Ministero dell'Ambiente | イタリア語 |
スペイン | REACH-CLP | スペイン語 |
出品者が電気機器または電子機器を出品する場合、特定有害物質の使用制限(RoHS、Restrictions of the Use of Hazardous Substances)および廃電気電子機器(WEEE)の回収とリサイクルに関するEUの法律の対象になる可能性があります。
出品者が対象になる可能性のあるWEEEの規制要件の一部は、以下のとおりです。
EU | Recast of the WEEE Directive(WEEE指令の見直し) | 英語 |
イギリス | Electrical and electronic equipment (EEE)(電気電子機器(EEE)) | 英語 |
ドイツ | Stiftung Elektro-Altgeräte Register | ドイツ語 |
フランス | DEEE: Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie | フランス語 |
イタリア | Centro Di Coordinamento RAEE | イタリア語 |
スペイン | Registro de aparatos eléctricos y electrónicos | スペイン語 |
(TR WEEEに関する法律) |
出品者が電池または電池を含む商品を出品する場合、電池指令の対象になる可能性があります。電池指令では、電池の生産者および販売店に特定の義務を課しています。
出品者が対象になる可能性のある要件の一部は、以下のとおりです。
EU | European Commission: Batteries(欧州委員会:電池) | 英語 |
イギリス | Environment Agency: Batteries(環境省:電池) | 英語 |
ドイツ | Bundesumweltamt BattG-Melderegister | ドイツ語 |
フランス | Filières de responsabilité élargie du producteur (REP) | フランス語 |
イタリア | Ministero dell'Ambiente | イタリア語 |
スペイン | Registro de pilas y acumuladores | スペイン語 |
EUで出品する包装された商品は、EUのPackaging and Packaging Waste(包装および包装廃棄物)の規制を遵守する必要があります。
出品者が対象になる要件の一部は、以下のとおりです。
EU | Packaging and Packaging Waste(包装および包装廃棄物) | 英語 |
イギリス | Producer responsibility(生産者責任) | 英語 |
ドイツ | Abfall | Ressourcen | ドイツ語 |
IXPOS Import Regulations | 英語 | |
フランス | Les emballages | フランス語 |
イタリア | Ministero dell'Ambiente | イタリア語 |
スペイン | Management of Packaging(包装の管理) | 英語 |
ヨーロッパでは、国ごとに異なる種類のプラグを使用しています。たとえばイギリスの角型3ピンプラグや欧州大陸の丸型2ピンプラグなどです。さらに、EUに商品を輸入する場合、商品は異なる電圧で動作する必要があります。
出品者は、商品を出品するすべてのEU加盟国において、プラグと電圧の規制に必ず準拠するようにしてください。特に、出品者の商品を購入者が安全に使用できるようにする必要があります。。
ヨーロッパ | Electrical Outlet and Adapter Plug International Summary(世界の電気コンセントとアダプタープラグのまとめ) | 英語 |
イギリス | DTI: PRODUCT STANDARDS(DTI:製品規格) | 英語 |
フランス | Legifrance - Retour à l'accueil | フランス語 |
ドイツ | IEC - Stecker & Steckdosen | 英語 |
Verordnung über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (1.ProdSV) | ドイツ語 | |
イタリア | Testata MSE | イタリア語 |
スペイン | Laser Measurement Product | スペイン語 |
(TS EN 60320およびTS IEC 69884標準シリーズ) |
欧州玩具安全指令(European Toys Safety Directive)は、予測される通常の使用期間中、おもちゃが使用者の健康や安全に害を与えることなく使用できなくてはならないことを特に求めるものです。また、出品者は適切な使用条件と使用制限を指定する警告も商品に記載する必要があります。
ヨーロッパ | The safety of toys(おもちゃの安全性) | 英語 |
イギリス | DTI Toy Safety(DTI玩具の安全性)」 | 英語 |
ドイツ | BMEL - Product Safety(BMEL - 製品安全性) | 英語 |
Sicheres Spielzeug | ドイツ語 | |
フランス | La sécurité des jouets | フランス語 |
イタリア | Ministry of Health on Toys(おもちゃに関する保健省) | イタリア語 |
スペイン | La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) | スペイン語 |
医療機器は、絆創膏のようなシンプルな製品から最先端の生命維持製品までさまざまです。出品者の商品が医療機器と見なされる場合は、欧州医療機器指令(European Medical Devices Directive)の対象になる可能性があります。この指令は、医療機器が正しく設置、維持、および使用される場合に、患者または使用者とその他の人の安全および健康を害することがあってはならないことを特に求めるものです。
ヨーロッパ | Summaries of European Legislation(ヨーロッパの法律の概要) | 英語 |
医療機器 | 英語 | |
イギリス | Healthcare and medical: international trade regulations(ヘルスケアと医療:国際貿易規制) | 英語 |
ドイツ | BFARM - Medical Devices(BFARM - 医療機器) | 英語 |
フランス | ANSM: dispositifs médicaux | フランス語 |
イタリア | Informazioni generali sugli avvisi di sicurezza - FSN (Field Safety Notice) | イタリア語 |
スペイン | AEMPS-Medical Devices(AEMPS - 医療機器) | スペイン語 |
薬剤および化粧品は、特別なラベル貼付および特殊包装の要件などヨーロッパのさまざまな規制の対象になります。これらの規制は部分的にのみ統一されています。たとえば、欧州連合の一部の加盟国では商品を店頭で一般販売できますが、薬局での販売のみが合法となる国もあります。
ヨーロッパ | Pharmaceutical and cosmetic products(薬品および化粧品) | 英語 |
Cosmetics(化粧品) | 英語 | |
イギリス | Regulating Medicines and Medical Devices(医薬品および医療機器の規制) | 英語 |
ドイツ | BFARM - Medicinal Products(BFARM - 医薬品) | 英語 |
Bundesministerium für Gesundheit-Arzneimitteldaten Zentral und Transparent | ドイツ語 | |
フランス | ANSM: produits cosmétiques | フランス語 |
ANSM: medicaments | フランス語 | |
イタリア | Informazioni generali sugli avvisi di sicurezza - FSN (Field Safety Notice) | イタリア語 |
スペイン | Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud | スペイン語 |
食品および加工食品は、ヨーロッパの多数の規制の対象となります。ヨーロッパの食品規制は特に、食品および加工食品の衛生、動物の健康と保護、および植物の健康に高品質の基準を設け、外部から持ち込まれる物質による汚染のリスクを防止しています。
ヨーロッパの食品規制には、特に以下の事柄が含まれます。
次のリンクから詳細な情報をご覧ください。
ヨーロッパ | Europa: Food Safety(ヨーロッパ:食品の安全性) | 英語 |
Europa: Health and Consumers - Food(ヨーロッパ:健康と消費者 - 食品) | 英語 | |
European Food Safety Authority(欧州食品安全機関) | 英語 | |
イギリス | Food Standards Agency(食品基準局) | 英語 |
ドイツ | FMFA - Food(FMFA - 食品) | 英語 |
BLL - Kennzeichnung | ドイツ語 | |
フランス | ANSES | フランス語 |
DGCCRF | フランス語 | |
イタリア | Alimenti | イタリア語 |
スペイン | Alimentación | スペイン語 |
以下の消費者の権利は、例示のみを目的に説明されているものであり、法的な助言に該当するものではありません。また、出品者がAmazonとの間、または直接消費者との間で合意した契約上の義務がある場合は、その義務に代わるものではありません。
一部例外はありますが、欧州連合内の消費者は、同時に購入した複数の商品が個別に配送された場合、注文の最後の商品を受領してから14日以内であれば、オンライン購入した商品の購入をキャンセルする権利があります。その場合、出品者にミスがない場合でも、出品者は商品の代金と配送料を返金しなければなりません。出品者は、以下のいずれかに該当する場合を除き、全額を返金しなくてもよい場合があります。
たとえば出品者は、消費者に商品を配送するための通常の費用は返金しなければなりませんが、お急ぎ便やギフト包装など、購入者が選んだサービスの追加料金を返金する必要はありません。同様に、消費者に明確に通知している場合、出品者に商品を返品するための費用を出品者が負担する必要はありません。
この消費者の権利は、出品者がAmazonとの間(30日間の返品保証など)、または直接消費者との間で合意した契約上の返品権がある場合、これに加えて適用されます。
ヨーロッパ | The Directive on Consumer Rights(消費者の権利に関する指令) | 英語 |
イギリス | UK online and distance selling for business(イギリスの法人向けオンライン販売および遠隔販売) | 英語 |
ドイツ | Verbraucherportal | ドイツ語 |
フランス | Loi consommation : e-commerce | フランス語 |
Achatàdistance:droit de rétractation du consommat | ||
イタリア | Decalogue on consumer rights | イタリア語 |
Consumer rights information materials(消費者の権利に関する資料) | ||
スペイン | Derechos básicos de los consumidores | スペイン語 |
EUの消費者保護に関する法律では、EUで商品を販売する場合、その商品の出品者に2年間の法定保証を付けるよう義務付けています。つまり、商品を配送してから2年間、商品が欠陥品であった場合、出品者はこれに対して修理、交換または返金を行わなければなりません。多くのEU諸国では、配送から6か月以内に明らかになった欠陥については、配送時にその欠陥が存在したとみなしており、出品者はこの商品に対して修理、交換または返金を行うこととなります。多くのEU諸国(フランスを除く)では、出品者は購入者に、その欠陥が配送時にすでに存在したことを証明するよう求めることができます。法定保証の詳細については、欧州委員会の以下のリンクをご覧ください。
法定保証は、Amazon返品ポリシーに従って行われる購入者の返品プロセスとともに、もっとも重要な義務です。
ヨーロッパ | Sales and Guarantees(販売および保証) | 英語 |
イギリス | UK online and distance selling for business(イギリスの法人向けオンライン販売および遠隔販売) | 英語 |
ドイツ | Verbraucherportal | ドイツ語 |
フランス | Achat à distance: livraison du bien ou exécution de la prestation | フランス語 |
Garantie légale de conformité | ||
イタリア | Guidelines on legal warranty(法的保証に関するガイドライン) | イタリア語 |
スペイン | Derechos básicos de los consumidores | スペイン語 |