カテゴリー | 制限項目 |
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カリフォルニア州大気資源局 | 出品商品が、エンジン、自動車改造用部品、触媒コンバーター、空気清浄機、消費財、ガス缶など、カリフォルニア大気汚染規制の管理対象である場合、該当する州知事命令(Executive Order)番号またはカリフォルニア州での取引認証許可を示す情報が含まれている必要があります。カリフォルニア州大気資源局の規制に準拠していない場合、商品は削除されます。詳しくは、 カリフォルニア州大気資源局をご覧ください。関連情報 |
カリフォルニア州安全衛生コード、セクション25982 | 動物および動物を材料とする商品の出品制限をご覧ください。 |
カリフォルニア州法プロポジション65 | 出品商品は、カリフォルニア州法プロポジション65に準拠している必要があります。これにより、カリフォルニア州が癌または生殖毒性を引き起こすと認め、州の化学物質リストに記載されている化学物質を含む商品については、カリフォルニア州在住の購入者に通知する必要があります。カリフォルニア州のリストに記載されている化学物質を含む商品の出品情報には、カリフォルニア州法プロポジション65についてのページへのリンクが必要です。詳しくは、カリフォルニア州環境保健有害性評価局(Office of Environmental Health Hazard Assessment)プロポジション65をご覧ください。 |
消費者製品安全性改善法(CPSIA) | おもちゃやゲームなど小さい部品を含む子供向けの商品を出品する際は、出品情報にCPSIAが指定する窒息の危険性を警告する表示を記載する必要があります。必要な警告の表記方法については、CPSIAによる窒息の危険性の警告および原材料の使用制限のページをご覧ください。詳しくは、CPSIAのラベル貼付ルールをご覧ください。 |
エネルギーラベル規則 | 出品商品は、連邦エネルギーラベル規則に準拠する必要があります。通常、出品者は、(i)特定の家電製品について、商品詳細ページでのEnergyGuideラベル(黄色)の表示、(ii)特定の照明製品について、商品詳細ページでのLighting Factsラベル(白)の表示、(iii)特定の照明製品について、商品詳細ページでのエネルギーアイコン(丸で囲まれた大文字の
〝
E
〞
)の表示、(iv)特定の水回り製品の商品詳細ページには、水の使用に関する情報の表示が求められます。エネルギーラベル規則の対象となる商品を出品する場合、出品者は責任をもって適切なラベル、アイコン、水の使用に関する情報などが商品詳細ページに表示されているようにしなければなりません。商品のメーカーまたは民間のラベリング会社に連絡し、エネルギーラベル規則に準拠する適切なラベル、アイコン、水の使用に関する情報を入手してください。必要なラベル、アイコン、水の使用に関する情報を商品詳細ページにアップロードする方法については、エネルギーラベル規則をご覧ください。 エネルギーラベル規則について詳しくは、以下をご覧ください。
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市販薬、栄養補助食品、食品 | 市販薬(OTC)、栄養補助食品、食品の出品情報には、間違いや誤解を招く表現を記載してはなりません。市販薬が病気を診断、治療、緩和、手当、または予防するという主張は、(i)食品医薬品局(FDA)により発行されたルール、(ii)連邦食品・医薬品・化粧品法、または(iii)承認された新薬申請で認可されていない限り使用できません。食品医薬品局の許可がある場合を除き、サプリメントや食品の出品情報で、商品が病気を診断、治療、緩和、手当、または予防すると主張することはできません。病気に関するクレームについて詳しくは、米国食品医薬品局のSmall Entity Compliance Guides(小規模団体コンプライアンスガイド)をご覧ください。また、栄養補助食品の出品情報で、出品商品がFDAによる評価を受けたと購入者に示唆する、またはそのように信じさせる可能性がある場合、出品情報には次の免責事項を含める必要があります。
〝
本表示はFDAによる評価を受けていません。この商品は、病気を診断、手当、治療、予防するものではありません。
〞
栄養補助食品のマーケティングについて詳しくは、連邦取引委員会の栄養補助食品をご覧ください。 An Advertising Guide for Industry。 詳しくは、食品医薬品局のウェブサイトの 栄養補助食品ページ、食品ページ、医薬品ページをご覧ください。 関連情報 処方が必要な製品の出品は禁止されています。 |
繊維製品の説明 | 繊維製品(衣類、テーブルクロス、タオルなど)の出品は、繊維製品識別法(
〝
テキスタイル法
〞
)を遵守する必要があります。この法では、特に次の情報の開示が義務付けられています。
詳しくは、Threading Your Way Through the Labeling Requirements Under the Textile and Wool Act、テキスタイル法およびテキスタイル法規則をご覧ください。 繊維商品を出品する際、カテゴリー別フィードテンプレートに、必要な情報を開示するための属性項目が含まれていない場合は、 〝 追加の商品情報 〞 在庫ファイルテンプレートまたはXSDを使用するか、商品登録ツールを使用して必要な情報をアップロードします。 |
布張り家具、寝具、マットレスのラベル貼付、販売パートナーのライセンス要件 |
布張り家具、寝具、マットレスは、連邦開示要件に加えて、当該商品のコンテンツラベル貼付を規制する州法に準拠している必要があります。これらのラベル貼付法は州によって異なり、(特に)以下の要件が規定される場合があります。
販売パートナーは、家具、寝具、マットレス商品の製造業者、卸売業者、輸入業者、販売業者に適用される州の登録要件も順守する必要があります。 州の開示と登録要件の例として、ユタ州プログラムの要件はこちら、カリフォルニア州プログラムの要件はこちらをご覧ください。実施される法令遵守プログラムでは、商品を販売するすべての州において、州ごとの現地ラベル貼付、ライセンス、登録要件を分析する必要があります。 |
動物毛皮衣料製品の説明 | 毛皮製品を出品する場合は、毛皮製品表示法(
〝
毛皮法
〞
)を遵守する必要があります。この法では、特に以下の情報の開示が義務付けられています。
素材に動物の毛皮が使用されておらず、その動物の毛や皮を模して作られている商品には、 〝 本物 〞 ではないことを商品名と説明に記載する必要があります。たとえば、イミテーションの毛皮には、 〝 フェイク 〞 ファーまたは 〝 合成 〞 毛皮という表示が必要です。詳しくは、連邦取引委員会のHow to Comply with a Fur Products Labeling Act、毛皮法、毛皮法規則をご覧ください。 関連情報 毛皮製品を出品する際、カテゴリー別フィードテンプレートに、必要な情報を開示するための属性項目が含まれていない場合は、 〝 追加の商品情報 〞 在庫ファイルテンプレートまたはXSDを使用するか、商品登録ツールを使用して必要な情報をアップロードします。 |
ウール製品の説明 | ウール製品(羊やフリース、アンゴラやカシミアヤギ毛、ラクダ毛、アルパカ毛、ラマ毛、ビクーナ毛からの繊維を含む)を出品する場合は、Wool Product Labeling Act(
〝
ウール法
〞
)を遵守する必要があります。この法では特に次の情報の開示が義務付けられています。
詳しくは、Threading Your Way Through the Labeling Requirements Under the Textile and Wool Act、ウール法、およびウール法規則をご覧ください。 関連情報 ウール商品を出品する際、カテゴリー別フィードテンプレートに、必要な情報を開示するための属性フィールドが含まれていない場合は、 〝 追加の商品情報 〞 在庫ファイルテンプレートまたは XSDを使用するか、商品登録ツールを使用して必要な情報をアップロードします。 |